生前にお孫さんへ不動産の名義変更を行う際の注意点

生前にお孫さんへ不動産の名義変更を行う際の注意点

2016年02月03日の記事です

平成27年1月1日から 祖父母から20歳以上の孫への贈与についても

相続時精算課税制度が 使えるようになりました。

相続時精算課税制度とは 簡単に言うと 2500万円までの

贈与であれば 贈与税が発生しないという制度です。

この制度を利用する旨の 届出は 必要になってきますが

贈与税は 異常に高額です

仮に 2000万円の贈与を受けたとすれば

約585万円程を 納税しなければいけません

(私は 税の専門家ではないので 税金については 概要程度だと思ってください)

ということで 同制度の拡充に伴い

生前に お孫さんへ不動産をあげたいという ご相談をいただくことがあります

しかし 不動産を贈与することによって発生する税金は 他にもあるんです

それが 登録免許税と不動産取得税です

登録免許税は 亡くなった後に行う 「相続」による名義変更の際にもかかるのですが

税率が5倍になります 「相続」の際は0.4%のところ 「贈与」だと2%です

固定資産の評価額が 算定基礎にになります

もう一つの 不動産取得税は 「相続」の際には 発生しませんが

「贈与」の場合は 発生するのです 税率はだいたい3%

(建物かどうかとか もらった時期によってかわります)

算定基礎は だいたい固定資産の評価額の半分(さらに居住用の軽減措置等があります)

となります

ということで これだけ余分に コストをかけてでも

それ相応に理由がある場合が ほとんどでしょうが

生前に 贈与したいという方 ご相談お待ちしております

PS

コストが最もかからない 生前の相続対策は 遺言書の作成です

こちらの相談も お待ちしております

(2016年02月03日の記事です)

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