養子縁組が多数ある場合の相続人(ケース①)

2015年08月20日の記事です

今回 相続人及び相続分が わかりずらいケースの

相続の案件がありましたので ご紹介します

被相続人の方には 配偶者及び子、孫等の直系卑属はいません

また 直系尊属にあたる 親・養親等もいません

相続人になるのは 兄弟姉妹ということになります

父母を同じくする 兄弟姉妹が一人健在であり

この方がまず一人目の相続人です

根拠は 民法889条1項

父母同じくする兄弟の一人が既に無くなっていますが

この方には お子さんがいます

この方が 相続人となります これで二人目

根拠は 民法889条2項

ここまでは 至って簡単な普通の相続関係ですが

わかりずらいのは ここからです

被相続人の実母は 早い時期に無くなっており

実母亡きあと 実父は再婚しました

いわゆる後妻さんという やつですが

この後妻さんと 被相続人は養子縁組をかわしています

同時に この後妻さんは 被相続人の兄弟とも養子縁組しています

さらに その兄弟の配偶者らとも養子縁組をかわしています

ということは

この複数の養子縁組によって

被相続人と 兄弟の配偶者らとは 義兄弟姉妹関係が生じるのです

つまり 半血の兄弟姉妹となり この二人も相続人となるのです

なお この二人の相続分は 他の相続人の半分です

根拠は 民法900条4号です

この義兄弟姉妹が相続人であることを忘れないようにしましょう

さらに

相続登記申請の際の 添付書類の注意点

このとき 出生から死亡までの戸籍が必要なのは

被相続人:子がいないことを疎明するため

実父及び実母:死亡の事実及び外に兄弟姉妹がいないことを疎明するため

養母である後妻さん:死亡の事実及び他に義兄弟姉妹がいないことを疎明するため

無くなっている兄弟姉妹:死亡の事実及び外に代襲相続人がいないことを疎明するため

以上です

養子縁組がある場合は

代襲の有無や 縁組前の親族かそうでないか等により

相続人が変わってきたりしますので

注意が必要です

このような ちょっとわかりづらい相続案件でお悩みでしたら

お気軽に ご相談下さい

(2015年08月20日の記事です)

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