遺産分割協議書の作成方法

2015年02月13日の記事です

相続が発生し 法定相続分という

民法上定められた 割合とことなる割合とか

相続人中の誰か一人の単独所有に

不動産の名義を変更したいという場合に

遺産分割を行うことが多いです

(他に 相続分の譲渡やら特別受益やらやり方はありますが)

そして その内容を遺産分割協議書として 書面にして

不動産の名義変更をする際に法務局に 提出します

遺産分割協議書には 参加者全員の実印を押印して頂き

印鑑証明書を付けて 参加者の通数分作成するのが

当事務所の作成方法です

よく同じ内容の書面を 相続人の人数分作り

それに実印を押捺し 印鑑証明書を添付して

併せて 遺産分割協議書としているのをみかけます

確かに これで法務局への名義変更の際の添付書類としては事足ります

けれど 遺産分割協議書としては つまり遺産分割を行った証拠としては

どうなのだろう?と 私は思うので

参加者の数の通数分 同じ協議書を作り 全ての参加者に全ての書類に実印を押捺して頂き

同じ書類である人数分全ての協業書が 全ての参加者のもとをまわるということです

名義変更が終われば 各参加者に保管用としてお返ししています

不動産の名義変更のことだけ考えれば 単独所有になる人の印鑑は

実印である必要もないとか

楽な方法はあるのですが

それは 何か違うと 個人的に思ってます

依頼者の方の負担を軽くするというのと

後日の紛争を防止するというのとのバランスですが

法律家を名乗る以上は

必要最低限のことだけをするのではなく

+αの何かを 提供できるようにしたいと思っております

(2015年02月13日の記事です)

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