2015年01月31日の記事です
親御さん等がなくなったことによって
不動産の名義を 相続人である配偶者の方や お子さんに変更することを
相続を原因とする 所有権移転登記 つまり 相続登記 といいます
で
この手続きを 法務局相談に行って ご自身で行う際や
私等の司法書士に依頼する際に 注意して頂きたいのが
どうせ申請するのですから 無くなった方名義の不動産を全て一気に行うようにして下さい
私等の専門家であれば 他に無くなった方名義の不動産は無いですか?
わからなければ 市役所で名寄せ台帳の写し等で確認してくださいと
アドバイスをしてくれるかもしれませんが
法務局の 無料相談にそこまで 期待するのは酷です
実際 以前ご自分で相続登記を 法務局で相談しながらされた方で
数年後 申請漏れが発覚し そのためだけに ご依頼された方がいらっしゃいました
良く漏れるのが 道路持分や 換地処分後の短冊共有地です
この共有持分は 全ての共有者に固定資産税の納付通知が いかなかったりするので
気付かないことが多いのです
こんな漏れがあった場合
遺産分割が必要ないのであれば 費用的なところ以外は そんな大変じゃありませんが
遺産分割が必要な場合は 再度 他の相続人の実印を協議書に いただかないといけない
ということです(実際 相続登記は この過程が 最も手間取るところです)
是非是非 この点は ご注意を
(2015年01月31日の記事です)