2015年01月21日の記事です
相続を原因に 不動産の名義変更を法務局に申請する際には
相続人であることを証するために 戸籍謄本等の相続関係書類を
申請書に 添付しなければなりません
ということは 当然相続人でなくなったことを証する書類も添付しなければなりません
戸籍には相続放棄の旨はのりませんから
相続人が法定相続と違うとか 遺産分割が相続人全員によるものじゃないとか
ってことになってしまうからです
具体的に必要なのは相続放棄申述受理「証明書」という書類です
気をつけなければいけないのは 相続放棄受理「通知書」ではダメということです
「通知書」は 相続放棄したら家裁から 自動的に送って来ますが
それでは ダメで
別途 改めて家裁に「証明書」をもらって それじゃないといけないんです
ちなみに この「証明書」は 利害関係人でも取得可能です
(2015年01月21日の記事です)