2019年07月08日の記事です
先日、新規の後見人選任審判が家庭裁判所から出ました。
ということで、本日は本件における後見人就任審判までの流れを
お話させて下さい。
後見人選任審判に至る過程は、いくつかあるのですが、
本件は私が後見人候補者として、申し立て時から関与していた事案となります。
(他に親族後見人解任からスイッチ、親族後見人がいるとこへ追加でW就任、
申し立て時には関与していないが家裁が選任等、いくつかパターンがあります。)
本件のような事案のスタートは、当事務所への「後見」についての相談になります。
認知度が多少はあがってきたといえども、未だ「後見制度」をきちんと理解されている一般の方は、
ほとんどいないのが実情ですので、制度の説明及びクライアントの方に適したご提案をしていくことになります。
そこで、本件においては、本人さんのお子さんからのご相談でした。
本人さんは、施設入所中。判断能力の低下もかなり進んでいるとのこと。
財産管理等を親族だけで行うのは負担になってきており、できたら法定後見制度を利用したいとのことでした。
診断書の取得を依頼してみると、「後見相当」。
後見人選任審判の申し立てを、相談者であるお子さんを申し立て人にして行うことになりました。
後見人候補者(あくまで候補者、最終的には裁判所が決めます)は、財産管理等の煩雑さ、
裁判所への報告の煩わしさ等を考慮して、私がということで決まりました。
申し立て後は、鑑定を経て(何故かここ最近の申し立て案件は、鑑定が続いてます。)、
私と申し立て人の方の裁判所での聞き取り後
(裁判所での申し立て人聞き取りに同席したのはかなり久しぶりです)、
選任審判となりました。
なんだかんだで本件は、結構時間かかりました。
鑑定が入ると、裁判所係属後が長いんですよね。
「後見制度」の利用をお考えの方、お気軽にご相談下さいませ。
PS
後見等は、毎年一定数の新規就任があるのですが、
総数はそこまで増えていくことはありません。
本人さんがお亡くなりになる事件も、毎年一定数存するからです。
親族の方がいない、いても協力が仰げない、親族からご依頼される等の理由で、
お亡くなりになった後のことも面倒をみさせていただくことが多いです。
後見人に就任するということは、その方の一生に付き合うということ。
(信託事案は別ですが)
後見人が就任することによって、本人さんに不利益が生じないような、
ガバナンスが必要だと感じています。
PPS
リーガルサポートという、司法書士の後見業務を監督、指導等するという建前の団体があるのですが、
多くは言いませんが、
個人的にはなんだかなぁ~って感じです。
(2019年07月08日の記事です)
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