争族対策で任意後見契約を締結した事案

2017年06月16日の記事です

成年後見制度には 大きく分けて2つのパターンがありまして

今現在すでに 判断能力が欠けている時ようの 法定後見制度

将来 判断能力が欠けた時に備える 任意後見制度

上記 2パターンです

圧倒的に 法定後見制度の利用が多いのですが

この法定後見 使い勝手がかなり悪いのです

(今現在 法定後見人を 多くやっていながら言うのはなんですが)

一番は 誰が後見人になるかわからず 候補者として指定しても

実際の後見人は 裁判所が決めるということ

(相続人となる方から 反対意見がでたりすると ほぼ第三者である専門職が選ばれます)

そして 選ばれた人がイヤで ほかの人に変えてーって言えません

つまり 自分の面倒を見てもらう人を 自分で決めれないのです

例えば 今現在 他界した片方の親御さんの 遺産分割で既に争族状態となっており

残った親御さんとある子供たちの間に 埋めがたい溝ができてしまっており

(親御さん+子供さんサイドと外の子供さんサイドで もめてるなんてケースです)

どうしても 自分の面倒は 自分サイドの子だけに見てもらいたい

こんな時 任意後見契約を締結するのは 非常に有効だと思います

任意後見には 即効型 移行型 将来型と その効力発生時期等により類型があります

現在の状況 委任者となる本人さんの意向 受任者さんとの関係を考慮して決めていきます

法定後見は 4親等内の親族であれば 裁判所に申立てできます

例えば 紛争が生じている 子供でも申立てできるのです

(実際は 補助保佐ではなく(この時は本人の残存意思が尊重されるので)

後見類型の場合で 診断書等が必要になるので かなり難しいでしょうが)

そんなことも想定すると

法定後見に優先する 任意後見契約を締結しておくということは

本人さんの意向を尊重するという点からも とても良いと思います

まだまだ 制度普及が進まない

任意後見契約ですが 家族信託とあわせて 争族対策には 有効だと思います

任意後見契約について聞いてみたいという方

お気軽にお問い合わせくださいませ

(2017年06月16日の記事です)

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