後見人選任前に申立人が死亡したら どうすべきか?

現在 後見人選任申立の書類作成をしている事件があるのですが

裁判所調査官の 調査日を目前にして

申立人の方が お亡くなりになってしまいました

かなりのご高齢でしたので 老衰と言えなくもないと思います

ご冥福をお祈りいたします

そこで 書類作成の依頼を受けている司法書士として

問題になるのが

これからの手続を どうするのかということですが

結論から いいますと

受継の申立を しなければいけません

家事事件手続法44条が 根拠です

実際行ったのは

お亡くなりになったことを聞いて

即座に 受継資格のある親族の方に 事情を説明するために

親族が集まる 申立人宅に お伺いしました

そこで 事情を説明し 受継して頂けるよう御願いし

併せて 死亡診断書及び死亡届の写しを頂きました

その死亡の事実を 証する書面を添付して

書類作成司法書士として 申立人死亡の事実及び今後の受継見込みを

報告しました

数日後 正式に 受継につき 同意を頂けたので

戸籍等 添付書類をつけて

受継申立書を 提出しました

いやぁー 受継していただいてホントよかったです

もし 受継に同意していただけなかったら

裁判所から 受継命令が でる可能性もありますし

その場合 誰に対して命令が出るかもわかりませんしねぇ

ここで 注意点

通常事件の受継資格は 相続人や承継会社など

包括承継したものですが

後見事件などのように 申立人に制限がある場合には

受継者も この申立人の資格を有していなければいけません

つまり 本人の4親等内の親族じゃないといけません

後見は 申立に至る事情が それぞれです

些細なことでもかまいません

お聞きになりたいことがあれば

お気軽に フリーダイヤルで ご相談下さい

(2015年08月24日の記事です)

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