2015年02月25日の記事です
裁判所から法定後見人として選任される場合
その業務が 財産管理だけですよ と特定される場合を除いて
後見人として 被後見人本人さんの身上監護という職務を負うことになりますので
本人さんの生活状況やら心身の状況やらについても きちんと定期的に確認する必要があります
ということで
私の場合は 月1回定期的に面談という形で 本人さんのもとを訪問しております
これが実は結構大変なんですね
本人さんの所在が 事務所から近傍とは限らないからです
それでも 身上監護を担当している以上は
本人さんの利益を最優先するために 本人さんの状況を把握しなければいけないのは当然ですから
そのためには やはり本人さんとの定期的な面談は必須でしょう
2・3ヵ月会ってないとか ありえないと 個人的に思ってます
また面談を重ねることは 本人さんとの信頼関係構築にも寄与します
徐々に心を開いてくれて 円滑にコミュニケーションがとれるようになったりすると
後見業務をやっていてよかったと思ったりします
後見業務は 純粋にビジネスと割り切ってできる類のものではないと思ってます
全くの他人である第三者が 親族より近しいところで 本人さんの面倒をみるということですから
(2015年02月25日の記事です)