鹿児島在住で借金の取りたてでお悩みの方へ:その取りたてが止まる方法があります!!

借金の取りたてをとめる手段をご提案

長年支払わないまま放置していた借金につき、自宅にいきなりチンピラ風の男がやってきて、借りたものはきちんと返してもらわないと困る。

返せない理由なんて関係ない。取り敢えず今日いくらかでもいいから返済しろ。と言われる。


なにか仰々しい封筒で、借金の返済を促す郵便物が届いた。開封してみると、10年以上前の借入金の返済を督促するものであり、当時の住所から引っ越ししているのに、何故か請求がきて、莫大な損害金が発生していて、それを払えと書いてある。


自分が借りたことは間違いないから、返さないといけないことはわかっている。しかし、損害金が膨らみ過ぎているし、いきなり10何年ぶりに請求がきて払えと言われても、そんな余裕はない。

けど、まだ自宅に取りたてに来ると思うと心配になってしまう。


何かいい手段はないでしょうか?


これが、放置借金の取りたてを受けた方の相談の典型的な内容です。

鹿児島中央駅からお気軽にお立ち寄りください(一番街アーケード内・徒歩2分)

借金問題の解決をご依頼して頂ければ、その取りたては止まります!

その取りたてを受けている借金、払うことを前提にして手続きを依頼するにしても、破産・消滅時効等の払わないことを前提にして手続を依頼するにしても、その借金問題の解決をご依頼して頂ければ、その取りたては止まります。


手続をご依頼して頂いた後、当事務所から手続きを正式に受任しましたよという内容の書面(受任通知)を債権者に送付します。

この通知というか、債権者が司法書士等の介入を知ったことによって、債権者は任意の取りたてをすることができなくなります。

これは、貸金業法の規定なので、登録貸金業者、つまりヤミ金や個人債権者でなければ、取りたてはしなくなります。

つまり、怖いお兄さんの取りたてにおびえる必要はなくなるということです。


借金問題の対処としては、自己破産・個人再生・任意整理・時効援用等さまざま手段があり、個別の事案に応じた手続選択が必要となります。

これについては、間違いなく鹿児島で最も多く借金問題案件を処理してきた当事務所では、他事務所が処理できなかった案件でも処理することができた案件が多数あります。

当然、できないものはできないですが。


また、全件、私代表司法書士永田健吾が個別に相談対応いたします。

なのでルーティン的な対応を希望される方は、他の専門家にご相談くださいませ。


自身の問題に真摯に向き合って欲しいという方からだけのご相談お待ちしております。

破産の申立て等の際には、陳述書といってその方の半生を述べる箇所があり、種々雑多なこともお聞きしないといけないこともありますので。

中央駅一番街司法書士事務所

鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階

ご相談専用フリーダイヤル:0800-200-4560

TEL:099-806-0707  FAX:099-806-0808

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土・日・祝日は事前予約のみ(9:00~15:00)

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