鹿児島で自己破産しようかどうか迷われている個人事業主の方へ、とにかく一度ご相談下さいませ!!

鹿児島で自己破産を検討中の個人事業主の方へ。

事業の赤字を補填するために借入を繰り返す。

いつか事業が軌道にのり、借金なんて余裕に返せるようになる。

そう信じて、頑張ってこられた個人事業主の方。

だけど、もうこれ以上借入れをすることもできない。

そんな状況に陥ってしまっている、個人事業主の方へ。


借金を借金によって返す生活は、根本的な資金繰りの解決方法にはなりえません。


むしろ借金の総額を増やし、加えて月々の返済額も増え、キャッシュアウトが増え、資金繰りはより厳しくなっていくでしょう。


さらに、返済が遅れたり、滞るようになると、債権者からの請求と督促が増えて、毎日常にお金の不安ばかりの生活になり、精神的にも肉体的にも追い込まれていくことになります。


もし、今これを読んでいる個人事業主のあなたが、このような状態になってしまっていたら、是非一度、中央駅一番街司法書士事務所までご相談ください。


資金繰り及び借金問題は、後ろめたさから家族や友人にもなかなか相談できないものですが、当事務所の代表司法書士永田健吾が、親身になってヒアリングを行い、的確なアドバイスを行うことができます。

また、同じ経営者という立場から言えることもあります。


それは、今まで、多数の個人事業主及び法人代表者の方の破産申立てを行ってきたからこそ、助言・アドバイスできることがあるからです。


事業がらみの方の借金・負債の状況は、一般の消費者の方とは異なる点が多く、破産裁判所の取り扱いも異なってきます。

事業を廃止して、個人破産するという決断は、前向きな決断ともいえます。

個人事業主の方が、自己破産するということは、事業の廃止を意味します。自己破産は清算型なので、事業を継続しながら申立てをすることはできません。


なお、事業を継続しながら債務整理を行うことも可能です。

その時は、再建型の任意整理もしくは個人再生という手続きを選択をすることになりますが、俗に言うブラックという信用情報上の事故情報は登録されますので、金融機関等から事業資金の融資を受けることはできなくなってしまうという点は自己破産と同一です。


自身の積み上げてきた事業を廃止するということは、厳しい決断だと思います。

しかし、運転資金が回らず、自己破産も検討しないといけないような状況に陥ってしまった後、改めて事業が軌道に乗るということは、相当難しいのでないでしょうか。


であれば、関係者各位への負担が増えていく前に、廃業し、自己破産し、再度新たなスタートを切るということも大事だと思います。


自己破産には債権者保護という側面もあり、個人破産には当該個人の立て直しという側面もあるのです。


自身が廃業して自己破産する際に生じる、具体的メリット・デメリットを知りたいという、個人事業主の方、一度ご相談くださいませ。

当事務所は、個人事業主の方の自己破産を多数手掛けて参りました。

中央駅一番街司法書士事務所は、鹿児島県内だけで、これまでに4000件を超える借金・過払い金問題のご依頼を解決させて頂きました。

その中には、個人事業主や法人代表者の自己破産及び個人再生というボリュームのある事件も多数ございました。

他の弁護士事務所・司法書士事務所では破産できない・再生できないと言われたという案件も、多数ございました。


だからこそわかることがあるんです。

実際多数の事件を手掛けてきたからこそわかること。

現在進行形で多数の破産・再生を手掛けているからこそ、直近の裁判所の動向なども当然キャッチアップしています。


どこの事務所でも手がけられるような案件も当然歓迎いたしますが、それは当事務所の強みを発揮する案件ではございません。

他の事務所ができないという、腰が引けるような案件こそ当事務所にご相談くださいませ。

中央駅一番街司法書士事務所

鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階

ご相談専用フリーダイヤル:0800-200-4560

TEL:099-806-0707 FAX:099-806-0808

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