裁判上の時効債権対応(消滅時効援用):オリンポス債権回収

2019年07月17日の記事です

先日、裁判所からの支払督促に対して、

ご自身で督促異議を提出し、訴訟に移行したが、その際分割払いに応じる旨記載した。

ところが、よくよくみてみると 同請求権は時効にかかっているようである。

何とか 対応してもらいたい。というご依頼をいただきました。

債権回収会社や消費者金融が、時効債権について

提訴を行ってくることは良くあります。

やっていただきたくないのが、無視及び連絡して払う等の意思を表示したり、

少額でも払ってしまうことです。

このようなことをしてしまうと、消滅時効が使えなくなる可能性がでてきます。

今回のご依頼についても、形式上支払う意思を表示してしまっているわけですから、

消滅時効が援用できなくなる可能性が危惧されていたわけです。

しかし、ここで簡単に諦めてはいけません。

消滅時効期間経過後、支払う意思表示をしていたとしても、

消滅時効が通る可能性はあるのです。

具体的にどんなケースでできなくなり、どんなケースでできるのかは、

個別の事案によるのですが、本件程度であれば

十分可能性があります。

ということで、当方で受任させていただき、

答弁書にて時効援用の抗弁を行いました。

結果、いつも通りといってはなんですが、オリンポスは訴えを取り下げてきました。

ということで、あちゃーこれ時効使えたのにと悔やんている貴方からの

ご相談お待ちしています。

PS

本件のようなケースが、提訴前だったらどうするか?ですが、

内容証明で時効援用して、放置します。

時効援用について疑義があるのであれば、提訴して下さいと付言しておきます。

ほとんど提訴してくることはないですが、提訴されれば裁判所の判断を仰ぐことになります。

PPS

時効債権等の不良債権を大量に二束三文で買い取り、

消費者の無知に乗じて利益を得ようとするビジネススキームです。

このスキームに弁護士事務所が加担しているケースもあるので、

(弁護士が代理人として時効債権を請求してくる)

お気をつけ下さいませ。

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(2019年07月17日の記事です)

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