分断期間1510日一連勝訴判決(対ニッセン、鹿児島簡裁)

2019年08月09日の記事です

過払い金の計算方法については、いくつかルールがあります。

クライアントである借主に有利な計算方法と、

債権者である貸金業者に有利な計算方法。

過払い金の額を計算する時に、

どちらを採用するかで全く額が違ってくることは、よくあります。

本事案なんて、その典型例みたいなものです。

標記の通り、相手方はニッセン・クレジットサービス。

クレジットカード会社です。鹿児島でも通販系で、カードをお持ちの方は多いです。

そして、全体的なキャッシングの取引の中で最長1510日の空白期間、

取引をしていない期間が、ありました。

このようなケースで、相手方に有利な計算方法を選択すると、過払い金はゼロです。

実際、裁判前の提示はゼロでした。

訴え提起後も、判決までに相手方から出てきた和解案は1万円でした。

つまり、1510日の空白期間の前と後をどう捉えるかということになります。

前と後、別取引となれば、前の分の過払い金は時効にかかりゼロ。

前と後、同一取引となれば、前の分の過払い金は時効にかかることなく、

後取引とくっつけて一連計算。結果、それなりの過払い金額になる。

ということで、判決までいったのですが、

無事一連認容ということで勝訴となりました。

この長期分断期間案件、ニッセンクレジット、結構徹底的に争ってきます。

以前も判決に至った案件が何度かあります。

(ここで判決案件ばかり書いてますが、当事務所案件判決ばかりじゃないですよ)

しかし、注意していただきたいのは、同種事案でも必ずしも勝てるわけではないということです。

裁判官によっては、別の判断を下す方もいるでしょう。

ただし、原則クレジットカードのリボ取引は空白期間があっても一連計算です。

なめてかかってはいけませんが。

最近、過払い事案、なんか争点(計算方法に付き争いがある)あり事案が多いです。

ということで、いまだ過払い事案粛々とこなしていますので、

きちんと過払い金を回収したい方からの、ご相談お待ちしています。

PS

過払い金のブームが去り、はや5年以上。

最近の若手では、同ブームを知らない方も多いようです。

当事務所も、当時は北川事務所として、大々的にTVCMを行っていました。

そして、北川事務所時代より、一番街事務所の期間が長くなりました。

同期の方も、かなり少なくなってきました。

なかなかに難しい時代ですが、皆様のお力になれればと思っております。

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(2019年08月09日の記事です)

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