どうして自己破産の依頼は、減らないのか?

2019年03月11日の記事です

平成18年の最高裁判決によって 実質グレーゾーン金利がなくなり

続いての貸金業法改正により 貸金業者・クレジットカード会社は 利息制限法の範囲内でしか

(ボリュームの大きい10万から100万だと上限18%)

融資をすることができなくなりました。

加えて 総量規制というもので 過剰貸付もできなくなりました。

(簡単に言うと 合計して 年収の3分の1を超える金額は貸せなくなった)

にもかかわらず 多重債務問題がピークだった平成20年前後からしても

当事務所への 自己破産のご依頼の数は 劇的には減っていません

過払いは 当然劇的に減っているのですが。。。

その理由としては 貸金業者からのキャッシング以外の理由で

借金が膨らんでいる人が 多いような気がします。

例えば 貸金業者ではなく 銀行・信用金庫等の金融機関からの借入

クレジットカードでも キャッシングではなくショッピング利用による負債増加等です

上記 貸金業法は 貸金業者が対象なので 銀行等の金融機関は対象外です。

(だから 銀行系が バンバンカードローンのCMをTV等で流すのです)

加えて 貸金 つまり キャッシングが規制対象なのであり

ショッピングは規制対象外なのです。

つまり 消費者金融からの借入が原因による多重債務を原因とする

自己破産は減っていますが

他の 銀行等のカードローン等が原因による 自己破産が増えているような気がします。

なお 銀行系からの借入には 保証会社がついていて その保証会社が消費者金融等なので

自己破産申し立ての際 債権者に計上する会社は 結果従前と変わってないのですが。

ということで 今現在借入をしないと 支払いができないような状況に陥っている方

一度 自己破産申し立てを含め 専門家に相談することをオススメします。

PS

自己破産という言葉のイメージが悪すぎて どうしても破産はイヤななので

個人再生でというご依頼も多いのですが

(当然 要件を満たしていれば クライアントの希望に沿いますが)

個人的には 破産できるのであれば 破産した方が 生活を再建しやすいのに・・・

と思うことが多々あります。

PPS どうしても個人再生がしたいということで

無理くり認可決定を得た案件は 再生潰れになりがちです。

(再生計画通り 返済しきれず その後 破産申立てする等)

自己破産では 同時廃止・少額管財事件

個人再生では 小規模個人・給与所得者等

鹿児島地裁管轄のローカルルール等

その経験・実績がなければわからいことも多々あります。

借金でお悩みの方からの ご相談お待ちしています。

問題の先送りは オススメしません。

(2019年03月11日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
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