借金の時効を安易に考えては、いけません。

2019年02月28日の記事です

長期間未払いだった債権者から 住民票の異動届を出したら

請求書が届いた。

債権回収会社と名乗る会社から 代理人となる弁護士事務所から

封書が届いた。

裁判所から 訴状 支払督促なる 書類が届いた。

・・・・

上記のようなご相談を受けることは 多々あるわけなんです。

そして そのほとんどが 消滅時効を援用する条件を満たしていて

時効を援用して事件終了となるのですが。

そうならないケースも 一定数あります。

そこで 先に注意喚起したいのですが

安易に 自分で債権者等に連絡を取るのは 専門家に相談する予定なら

絶対におやめくださいませ。

また 専門家報酬が惜しいと思い 自身で時効援用通知を出すのも

得策ではありません。

消滅時効というのは きちんとその内容・条件・後日の紛争防止等の知識がないなかで

対応しなければ 後で痛い目をみることになりかねません。

安易に考えず まずは最初に専門家に相談することをオススメします。

自身で対応してから 専門家に相談するでは ダメです。

よくある事案が 自身で債権者に連絡して 言わないほうがよいことを言った後に

相談に来られるケースです。

こうなると 時効援用通知発送後 債権者から 本人さんと

入金方法等について 時効は認めませんとか 主張されてしまうこともあります。

これは 時効とは相反する 借金を払う前提での行為なので

即 時効が使えなくなるとは言いませんが 裁判所の判断を仰がないといけない事態

(つまり 被告事件として裁判になりかねない)

になりえます。

そうなれば 無駄な交渉・無駄な費用・最悪の場合 時効が使えないということになります。

借金は長期間放置しても 消えることはありません。

会社が潰れても 借金が消えることはありません。

借主が死んだら 借金は相続されます。

長期間放置状態の 借金がある方

請求書が来てても 来てなくても 一度 専門家に相談してみましょう。

PS

まだ電話で 払う約束してしまったとか

取立訪問に来た際 払う約束してまった

和解書が送られてきたけど 署名押印していない等であれば

何とかなる感じですが

少額でも払ってしまえば 結構厳しくなります。

裁判所からの 訴状等を無視すると ほぼアウトです。

当然 専門家報酬も高くなります。

されど 判決取られてしまうと 差押リスクもでてきますので

目先のお金を気にしている場合ではないと 個人的には思うのですが。。

PPS

借りたお金 放置しとけば何もせずに消えるという 甘い考えは捨てましょう。

時効なんて 自分で簡単にできるという 甘い考えも捨てましょう。

結局 甘い考えがもとで 損失を被るリスクを負担するのは 誰でしょう。

基本的に 座して待っていて 状況が好転することは 期待しないほうがいいでしょう。

(2019年02月28日の記事です)

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