個人再生準備中に給与差し押さえをくらってしまったら・・・

2019年02月12日の記事です

借入額が膨らんでしまい 月々の返済が困難な状態に陥ってしまいそうになってしまった方は

自己破産・任意整理が選択できなければ

個人再生の申し立てを検討することになるのですが

この個人再生の申し立てに必要な費用は 月々の分割でお支払いになられる方が大多数です。

ということは この分割期間中は 申し立て準備中ということになるわけです

そしてその期間は 月々の分割支払額・支払いが滞らないか等によって変わってくるのですが

10か月程度若しくはそれ以上かかる方もいらっしゃいます。

となると 相当程度の期間ということになるので

債権者がしびれを切らし 判決をとって 給与差し押さえ等の強制執行にでてくることもあります。

しかし 大多数の方は 債権者からの借入時から勤務先が変わっているので

この給与差し押さえのリスクは そこまで高くないのです。

実際 当事務所でも 今まで 破産・再生合わして おそらく数百件申し立てをしてますが

(数えんのが面倒くさいので。。。おそらく200件位かな?それ以上か?)

給与差し押さえを受けた方は 2,3人程度です。

実害のない 預金差押はよくあります(差し押さえたが残高ほぼなしという事案)。

で 今般 久方ぶりに 再生準備中の方に 給与差し押さえが入ってしまったのですが

(この方は 借入時から勤務先が変わっていなかったし すぐ差押をするモビットが債権者にいた)

どうすればいいのか?ということなのですが。。。

速攻申し立てを行い 手続き開始決定をすぐさま得る コレに限ります。

申し立て後 開始決定までの間の 差押の中止命令の申し立て等もあるのですが

それは 再生申し立て時に 事情を上申して

早めの開始決定を裁判所に上申するという手段を 今回は取りました

また 開始決定後は すぐさま開始決定書の写しをつけて 執行係に開始決定の事実とともに

中止の申し立てを行いました(開始決定により 当然 執行は中止になるのですが

その旨は 裁判所の係が別なので 改めて知らせる必要があります)。

それとともに 債権者にその事実(開始決定の事実と中止の申し立てを行った事実)を知らせます。

おそらく 差押の申し立ては 債権者が取り下げることになると思われます。

(でなければ 裁判所と協議の上 取消の申し立ても検討しないといけなくなりますが・・)

PS

以前 同種事案を こなしていても

久方ぶりに遭遇すると あれ どうだったけ?と思うものです。

事件記録を 紙ベースで保管すると 膨大なスペースが必要となります。

(当事務所でも 移転の際に 別場所に 保管スペースを設けました)

しかし あの事件の記録どこだったけ?ということも ありますので

やはり 記録の保管は 考えようですね。

PPS

パソコン上での 記録保管も 定期的にバックアップをとっていないと

相当リスクがあります。 以前 バックアップ漏れ状態で メインのパソコンが急に死亡

救出できなかった データが消えてしまいました。

ハードディスクを お店に持っていったのですが やはり救出できず

苦い思いをしたことがあります。

(2019年02月12日の記事です)

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