過払い金が発生する条件とは?

2019年01月21日の記事です

「過払い金が発生しているかどうか調べて欲しい。」

というご相談・お問い合わせは 以前とは少なくなってきたとは言え

未だに多くいただきます。

そこで 改めて 過払い金が発生する条件というのを

ざっくり

(詳細な計算方法の争い・損害金計算・金額なのか残高なのか・残高が減った場合等は省きます)

お伝えさせて頂きます。

それは

「利息制限法を上回る利率で、キャシング(お金の借入れ)をしていた」です。

そして

利息制限法の定める利率は 借入金額によって三段階になっておりまして

1。10万円未満の借入金額なら20%

2。10万円以上100万円未満の借入金額なら18%

3。100万円以上の借入金額なら15% となります。

そして ほとんどの貸金業者(クレジットカード会社含む)が

それを上回る利率で貸付けを行っていたのが 平成20年より以前になります。

ということは

平成20年以前から お金の借入を貸金業者からしていた方は

(銀行・信用金庫等は貸金業者ではないので 過払い金が発生することはありません)

過払い金が発生している もしくは 借金が減る 可能性があります。

その金額がいくらかは 調査してみないとわかりません。

借入金額・借入期間・頻度等によって全く変わってくるからです。

(貸金業者から 取引履歴を取り寄せて 再計算してみないとわかりません。)

ということで お悩みのまま 10年の消滅時効にかかる前に

一度 専門家に相談することを オススメします。

PS

武富士が倒産した 平成22年頃の ピーク時からすれば

思いっきり事件数の減った 過払い金事件ですが

ご相談がなくなることはありません。

貸金業者側は 時効の経過を期待しているでしょうから

ご自分の払いすぎた利息 是非取り戻しましょう。

・・・・・

現在 対鹿児島カード過払い金事件 鹿児島簡裁で係争中で

弁護士さんをつけて 徹底的に争われてるのですが

(鹿児島カードのマンスリークリアは一連でないという 変な裁判例があるんですよねー)

おそらく次回(4回目)あたりで結審 どうなることやら。。。

他のクレジットカード会社のマンスリークリアに 一連性が認められて

(まぁ 裁判所の判断は 分かれてるのですが)

鹿児島カードだけ認められないなんて 絶対おかしい(個人的意見)。。。

(2019年01月21日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
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