時効が使える借金の取り立てを行うエイワ

2018年9月の記事です

消費者金融・マチ金等からの 法人からの借入金の時効は5年です

つまり 最終弁済日等から 裁判所等に訴え提起されることなく 5年が経過すれば

消滅時効を援用すれば 借金の返済義務が消滅するのです。

そんな消滅時効が使える借金の取り立てを訪問して行っているのが

標記 エイワという 消費者金融です

懐かしいです 債務整理ピーク時にはよく過払い金返還で裁判したものです

そんな エイワ ですが 債務整理事件が収束した 今でも

このどさまわりのような 訪問による取り立ては継続しているようです

気を付けなければいけないのは この消滅時効というやつは使えるための期間が過ぎても

時効を使いますよという意思表示をしない限り効果がないということです

つまり エイワの怖そうな風体をした社員が取り立てに来ること自体は

その態様が 一般の常識の範囲内であれば 違法ではないので

「すいません 消滅時効を援用します」と はっきりと対応する必要があるのです

ビビってしまって 少額でも 返済してしまうと 消滅時効が使えなくなる可能性があります

おそらく これを狙っているのでしょう

(これを「時効援用権の放棄」と言います)

昔よく このエイワの訪問型取り立てをくらった方からの相談を受けましたが

(当時は エイワだけ時効が使えなくなってしまい 他社まとめて破産という事案が結構ありました)

久々に 同様の相談を受けたので 書いてみました

お家に いかつい恰好をした エイワの社員が取り立てに来たよという方

一度 ご相談くださいませ

(2018年9月の記事です)

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