鹿児島地裁管内の自己破産申立事件の動向

2015年12月26日の記事です

以前 ここで 書きました

この事件が 管財事件にならなかったら ビックリだという川内支部の自己破産事件

本日無事 免責の許可決定が届きました

通常 審尋が行われない川内支部で 審尋は実施されましたが

さまざま追加報告及び書類提出の後

同時廃止となっていたのです

この事件 本人は個人時事業主 以前再生をしており認可決定後の返済計画通りの返済はわずか2回ほど

とらえようによっては 現在も事業継続中ともいえる

申立前は まー管財でしょって思っていたのですが

良かったです

管財事件になると やはり管財費用約20万円の本人負担はきついです

これに相反し 鹿児島本庁の 現在継続の事案で

管財費用の捻出がかなり難しいのに

債務者審尋後 管財にしますって言われている事件があって 頭を悩ましています

さほどの資産価値はないのですが

遺産分割未了の 相続財産があるんですよね

裁判所は 自分は遺産分割するしないにかかわらず 相続分は放棄しているといっても

聞き入れてくれません

以前も 似たような事案があり 結局 任意整理切り替えで取り下げたことがあります

この方は 申立の前日に就職が決まり 管財費用の分割納付の金額が捻出できるのであれば

任意整理もできると考えたからです

この遺産分割未了の相続財産の存在 厄介です

当然 相続放棄は 申述期間経過で できません

そして ほかの相続人とは疎遠で 協力をあおげないといったことが多々あります

相続分の譲渡とか 特別受益証明書とか 色々考えられるのですが

裁判所は 登記簿上の名義人が 被相続人のままだと 相続財産ありととらえる傾向があるように思います

逆を言えば 申立までに 遺産分割なり行って 他の相続人名義と登記簿がなっていれば

特段問題なく 同時廃止 免責となった事件がありました

個人破産 個人再生は どの事件にも必ず注意すべきことがあります

この事件は 特に気を付ける必要はないな と思っていたとしてもです

必ず何かしらでてきます

そんな時こそ 専門家の力量が試されると思っています

だからこそ常に 自己研鑽を行わないといけません

それは 専門家として 至極当然の姿勢でなくてはいけません

(2015年12月26日の記事です)

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