2015年12月26日の記事です
以前 ここで 書きました
この事件が 管財事件にならなかったら ビックリだという川内支部の自己破産事件
本日無事 免責の許可決定が届きました
通常 審尋が行われない川内支部で 審尋は実施されましたが
さまざま追加報告及び書類提出の後
同時廃止となっていたのです
この事件 本人は個人時事業主 以前再生をしており認可決定後の返済計画通りの返済はわずか2回ほど
とらえようによっては 現在も事業継続中ともいえる
申立前は まー管財でしょって思っていたのですが
良かったです
管財事件になると やはり管財費用約20万円の本人負担はきついです
これに相反し 鹿児島本庁の 現在継続の事案で
管財費用の捻出がかなり難しいのに
債務者審尋後 管財にしますって言われている事件があって 頭を悩ましています
さほどの資産価値はないのですが
遺産分割未了の 相続財産があるんですよね
裁判所は 自分は遺産分割するしないにかかわらず 相続分は放棄しているといっても
聞き入れてくれません
以前も 似たような事案があり 結局 任意整理切り替えで取り下げたことがあります
この方は 申立の前日に就職が決まり 管財費用の分割納付の金額が捻出できるのであれば
任意整理もできると考えたからです
この遺産分割未了の相続財産の存在 厄介です
当然 相続放棄は 申述期間経過で できません
そして ほかの相続人とは疎遠で 協力をあおげないといったことが多々あります
相続分の譲渡とか 特別受益証明書とか 色々考えられるのですが
裁判所は 登記簿上の名義人が 被相続人のままだと 相続財産ありととらえる傾向があるように思います
逆を言えば 申立までに 遺産分割なり行って 他の相続人名義と登記簿がなっていれば
特段問題なく 同時廃止 免責となった事件がありました
個人破産 個人再生は どの事件にも必ず注意すべきことがあります
この事件は 特に気を付ける必要はないな と思っていたとしてもです
必ず何かしらでてきます
そんな時こそ 専門家の力量が試されると思っています
だからこそ常に 自己研鑽を行わないといけません
それは 専門家として 至極当然の姿勢でなくてはいけません
(2015年12月26日の記事です)