最近の過払い金動向⑨(ユー・エス・エス(旧新洋信販))

2015年02月12日の記事です

久方ぶりに

旧新洋信販の過払い金返還の依頼があり

初回の 和解の提示が 先方会社から あったのですが

「現在 どこの 先生がたにも1%程度での 和解をお願いしています」

とのこと

確かに 以前旧新洋信販に対しては

判決後 強制執行(確か預金と敷金だったのような)までしたのですが

執行は奏功せず 回収できなかったという 苦い思い出があります

このような 判決をとっても きちんと支払わず 強制執行でも回収できない業者に対して

どのように処理するのがベストなのか?

当然 満額回収目指して 裁判して 判決とって 執行・財産開示までして

といいたいところですが この選択は 回収できる見込みがある場合にこそ

費用対効果の面においても プラスに働くのです

仮に1円も回収できなければ 全て実費である 印紙代・切手代は 無駄金ということになってしまいます

最終的には ご依頼主の判断ということになりますが

難しいところです

会社を残しているということは どこかしらに財産を保有している可能性が高いのですが

今の執行実務では その財産の所在を探る方法がないのが現状です

財産開示の手続きは ほとんど形骸化していて あまり使えません

(効く業者には効果的ですが 無視する業者には無視されます)

相手方が 期日不出頭で 過料がでても 無視されたりするからです

何とか なんないかと 頭を悩ませております

ご依頼主が 満足する形で 解決できるように

(2015年02月12日の記事です)

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