貸したお金が返ってこないとお嘆きの方へ(貸金回収事件)

2018年10月09日の記事です

知人・友人から 絶対に返すからと お願いされて

まぁ この人なら間違いないだろうと お金を貸しました

ところが 返済期日を過ぎても 必ず返すからといいながら なかなか返してくれない

そんなうちに 次第に 連絡が取れなくなってしまう

で どうしたらいいですか?というのが

貸金回収のご依頼で来られる方の 一般的なパターンです

この様な状態に陥ってしまったら ご自分でできること(取り立て等)をやっても埒があかないのであれば

一度 専門家にご相談することをお勧めします

ここでも 何度か書いていますが

貸金回収のご依頼については 成功(貸金の満額回収)を保証することは難しいですが

回収に至るケースも多分にあります

回収の方法は 訴訟前に和解・訴訟後に和解・判決後の強制執行等

ケースバイケースですが 依頼を検討する価値がありそうであれば ご相談をおススメします

ただし 貸した相手に引き当てになる財産や収入等がないのであれば

上記のような手段による回収は困難となる可能性が高いです

相談にお越しいただければ ご依頼によって生じる

個別事情に応じたメリット・デメリットを お伝えさせて頂きます

貸したお金が回収できず イライラしているのであれば

一度 専門家に相談することを検討してみてはどうでしょうか?

PS

貸金返還請求などで 裁判所に行くと

過払い金事件の減少による 簡易裁判所の事件数の減少がすごいですね

福岡簡裁などでは 業者による貸金返還が 大量に同日に処理されており

このうち時効が使えるのが どんだけあんのかと つい思ってしまいます

裁判所は 時効が使えるとしても 当事者が主張しない以上 判断の基礎にしませんので

裁判所から書類が届いたのなら 無視だけはいけませんよ

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町19番地40 Li‐Ka1920-104
TEL: 099-806-0707  FAX: 099-806-0808

生前対策でお悩みなら まずは気軽にご相談ください

2017年11月21日の記事です

先日 テレビで「家族信託」を取り上げていましたが

この「家族信託」 生前対策として 有効に活用することも可能ですが

そのためには「家族信託」についての深い理解と

その他生前対策である 生前贈与・任意後見・法定後見・財産管理等々の理解が欠かせませんし

税金についても 考慮しなければなりません

家族信託だけすればOKということも少ないです

ほかの例えば 任意後見契約だけしておけばOKということも 少ないでしょう

つまり 各種手続きを 各御事情に合わせて 活用する必要があるんです

それでも 何かをすることは 何もしないことに比べれば全然マシです

これで万全ということが理想ですが

自分には関係ないとは思わずに 一度 専門家にご相談することを考えてみてはどうでしょうか

家族信託・任意後見・遺言等は 早すぎてはダメということはありませんが

いずれの生前対策も 判断能力がある時期じゃないとできませんので

(遺言能力だけは 判断能力とはまた別です)

後で あの時しておけば良かったなんて思うことがないことを望みます

・・・

相続事件を多数取り扱っていると

相続人の方から 「遺言さえあれば」 この言葉よく聞きます

特に お子さんのいない 配偶者相続人の方からですね

兄弟姉妹には遺留分が無いので 遺言で配偶者に相続させるとしておけば

兄弟姉妹の相続手続き関与は不要となるのです

それがないばかりに 代襲相続人の甥姪がわらわらと

数次相続が発生して 芋づる式に当事者が増え なんてしょっちゅうあります

(2017年11月21日の記事です)


中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町19番地40 Li‐Ka1920-104
TEL: 099-806-0707  FAX: 099-806-0808